1947-10-18 第1回国会 衆議院 本会議 第47号 次に、自由党を代表し小川原政信委員より、次のごとき修正意見が提出されたのであります。すなわち、第九條第三項を「みずから前項に掲げたる業務を営み、又はこれに從事する者が副業として薪炭を生産する場合は、その業務(これに附随する業務を含む)については、この法律を適用することができる。」と修正すること。右修正案に対し賛否を諮いましたところ、少数をもつて否決されたのであります。 野溝勝